古物商の話

中古やヴィンテージ品を買ったり売ったりするには何か許可が必要か?

ええ、いります。


中古品やヴィンテージ品を売買するには各都道府県の公安委員会による古物商許可が要ります。
私も当然写真の通り取得しています。

逆に言えば古物商許可さえ持っていれば誰でも中古品の売買が出来るという事です。
個人でオークションとかに売るのは許可がいるかというと、それには必要ありません。

当然ですが詳しくは警視庁のHPに書かれています。http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/kobutu/kobutu.htm

細かく書いてあるのですが、こうやってお店を開いたり本業として中古売買をやらない限りは必要ないという認識で良いと思いますよ。
オークションで副業として買って売ってを繰り返している人は多分必要です。
そもそも給与以外で年間20万円以上の収入がある人は所得の申告義務があり、確定申告をしなければなりませんしね。
って、話が変わっちゃいました。

私は道具商で申請しましたが、名前だけで美術、書籍、時計など全ての取引は出来ます。
なので申請した〇〇商しか扱えないかというとそうではありませんのでこれから取得する人は悩まなくて良いですよ。
”美術商”とかの方が見た目的には格好良いかもしれませんけどね。名前の違いだけです。

でも海外からの輸入家具メインの場合は古物商が必要なかったりします。
税関を通っているからでしょうね。
なので行きつけのヴィンテージ、アンティークインテリアショップが古物商の掲示が無くても不思議ではありませんのでお間違え無く。


今回はこんな話でした。


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